他人の著作物を権利者の許可を得ずに掲載することを「引用」という。ここでは、引用の要件を自分の備忘録として記録する。
引用の要件は以下の5つに整理される
1.公表された著作物であること
引用の対象となる著作物は、既に公表されたものでなければならない。未公表の著作物は引用の対象にならない。
2.引用を行う「必然性」があること
他人の著作物を無許可で利用するには、自説の補強や批評など、引用する必要性がなければならない。
3.「引用部分」が明確になっていること
読者が一目で自分の文章と引用部分を区別できるよう、引用部分は明確に示す必要がある。引用を示す方法には、「カギ括弧で囲む」「フォントを斜体にする」などの方法がある。
4.引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
引用の目的は自身の著作物を補完することである。そのため、自身の著作が「主」となり、引用部分が「従」の関係でなければならない。
5.出所を明示すること
引用をする際は、引用元の著作物の情報を明記し、読者が元の著作物を特定できるようにしなければならない。
これらの要件を満たすことで、他人の著作物を合法的に利用できる。ただし、著作権法で認められた方法で引用をしても、一部の著作権者から盗用だと指摘されることがある。
ここまで引用の要件について書いたが、私は法律の専門家ではないため、誤った認識をしている可能性がある。そのため、引用について詳しく知りたい場合は、専門書を読むか専門家に相談することを勧める。